37か国、ウクライナに対する侵略犯罪を裁く特別法廷設立協定を承認
キーウ、5月29日(Hibya)― 37か国が、ウクライナに対する侵略犯罪を裁くための特別法廷設立協定を承認した。法廷はオランダ・ハーグで活動する予定である。
ウクライナ外務省が発表した声明によると、
37か国が「ウクライナに対する侵略犯罪に関する特別法廷」の設立協定を正式に承認した。同法廷はオランダのハーグで活動する予定である。
この取り組みは、第二次世界大戦後に国際法で確立された「侵略戦争は個人責任を伴う」という原則に基づいている。
声明では、ロシアによるウクライナへの戦争が個々の決定によって計画、承認、実行されたことが強調され、責任者は国際法の下で責任を負うべきだと述べられた。
当局者は、この措置が国際司法制度にとって重要な転換点であり、侵略犯罪が処罰を免れてはならないと指摘した。
法廷設立により、戦争の計画および遂行に関与したとされる高官らを裁くことが目指されていると報告された。
日本のニュース通信社 Japan News Agency